1 |
この規約は、本会の設立の日(平成21年2月6日)から施行する。 |
2 |
社団法人日本労使関係研究協会の会員であって、現に第5条に規定する資格を有するものは、設立の日に本会の正会員となったものとみなす。 |
3 |
本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第2項の規定にかかわらず、平成21年度の最初の総会開催日または平成22年3月31日のいずれか早い日とする。 |
4 |
本会の設立当初の事業年度は、第27条の規定にかかわらず、設立の日から平成22年3月31日までとする。 |
5 |
本会の設立当初の事業計画及び予算は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
6 |
本会ならびに役員及び職員は、社団法人日本労使関係研究協会(以下「旧協会」という。)より、寄附を受けた旧協会の一般会計及び特別会計に係る財産について、それぞれの会計に係る事業以外の事業に使用してはならない。 |