職員が業務上の疾病により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額から労働者災害補償保険法
(昭和22年法律第50号) の定めるところに従い給付された休業補償又は長期傷病保障の額を控除した残額を支給する。
2 |
職員が業務上の理由によらない傷病により休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、本俸、扶養手当及び特別手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。 |
3 |
職員が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、本俸並びに扶養手当及びしく別手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。 |
4 |
職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、本俸及び扶養手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。 |
5 |
職員が前4項に規定する理由以外の理由により休職にされたときは、その休職の期間中の本俸並びに扶養手当及び特別手当の支給については、その都度定める。 |
6 |
第2項、第3項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第11条第1項に規定する基準日前5箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する支給日に、会長が定める額の特別手当を支給することができる。 |