日本労使関係研究協会規約第7条に規定する正会員並びに賛助会員の会費及び入会金については、この規程の定めるところによる。
会費の納入は年1回とし、当該年度の会費は5月末日までに納入するものとする。 ただし、新規会員は、入会時に入会金及び会費を納入するものとする。