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THE JAPAN INDUSTRIAL RELATIONS RESEARCH ASSOCIATION

日本労使関係研究協会会費規程 業務財務等に関する資料


(総則)

第1条

日本労使関係研究協会規約第7条に規定する正会員並びに賛助会員の会費及び入会金については、この規程の定めるところによる。


(入会金)

第2条 正会員の入会金は、次のとおりとする。
2,000円

(会費)

第3条 会員の年度会費は、次のとおりとする。
(1)正会員会費 10,000円
ただし、大学院生は、4,000円。
(2)賛助会員会費 1口 10,000円

(臨時会費)

第4条 臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。

(入会金及び会費の納入)
第5条

会費の納入は年1回とし、当該年度の会費は5月末日までに納入するものとする。
ただし、新規会員は、入会時に入会金及び会費を納入するものとする。


(会費の滞納による退会)

第6条 規約第8条第3項の規定に基づき、会員が3年以上にわたり会費を滞納し、督促されてもなお納入しないときは、常任理事会の議を経て、退会したものとみなす。

(改廃)

第7条 本規程は、総会の議を経なければ改廃することができない。

(細則)

第8条 会費の納入方法等この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この規程は、平成21年2月6日から施行する。